<<ケアマネージャ役割>>

ケアマネージャー

要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サー

ビスまたは介護施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護

施設等の連絡調整等を行ういわゆる「ケアマネージャー」を、法律上「介護支援専門員」

という。

・介護支援専門員は、要介護者等が自立して生活を営むのに必要な援助に関する専門的知

識及び技術を有する者として厚生省令で定める者である。

・介護支援専門員は、医師、歯科医師、薬剤師、看護婦、OT,PT,社会福祉士、介護福祉士

等、(ソーシャルワーカー)の保健・医療・福祉の専門職のうち、一定の実務経験を有し、所要の研

修を終了した者とすることが想定される。

○指定居宅介護支援事業者、指定生活介護施設等介護施設の指定の要件に、介護支援専門

員の配置が必要である。ただし、介護施設については、経過措置が定められている。

・指定居宅介護支援事業者等が、市町村から要介護認定に関わる調査の委託を受けた場合

、当該介護支援専門員が調査を行うこととなる。

○特例

病院、診療所、薬局については、保険医療機関等の指定を受けたときは、居宅療養管理指

導等、当該医療機関等として当然提供しうる居宅サービスにかかる指定があったと看做す

特例

つまり診療所ならいらないといえるのではないでしょうか

 

整形外科の役割

要介護認定における医師の役割に関連して,1次判定と2次判定の差は調査員の調査票

だけでは30%の矛盾があったということで,ここで30%変わったということは医師

の意見書が非常に重要で大切であるとのコメントがあった。また,かかりつけ医の意見

書が改められたことについては,新たに心身状態の指標として意識水準,精神疾患,痴

呆についての欄を設けたが,医師の意見書を詳しくするか簡単にするかは問題があり,

非常に煩雑になるところがあるので,従来どおり医師の意見書と調査員の調査票を合わ

せて判断するようにしていきたいとの方針が述べられた。日医の要介護分類について

は,平成10年のモデル事業地域で実施してもらい,今後厚生省と内容を詰めていくこ

とにしているとの説明があった。 ケアマネージャーの養成試験については,都道府県

で実施し,現在そのテキストを作成中である,保健医療福祉に5年以上従事した者を対

象に,関連法規やケアマネジメント全般等を試験する,合格後は3日位実務研修を受け

ていただく等の紹介があった。また医師のケアマネージャー資格取得については,必須

ではないが,ケアカンファランス等で積極的に指示を出してほしいとの要望があった。

その他の各県の現状及び問題点,日医への要望等に対するコメントは,次のとおりであった。

○医師会立介護支援センタ−の必要性について

 当該センターは24時間開いて,要介護者の相談の場とすることが主旨であり,是非医

師会でも設立してもらいたい。相談に関してはかかりつけ医機能を生かすことも念頭に入

れてもらいたい。

○調査員の資格について

1)調査員の多くは保健婦,看護婦のようだが,ある程度ADLと病気の関係が判断できる人

であれば,必ずしも医師が入らなくても良いのではないか。

昨年度のモデル事業を省みると,他県同様1次判定,2次判定の差が29%にも上って

おり,その改善のため県へ精神科医と整形外科医の参画を要望することにしている。

 

2)ケアマネージャーの配置

 厚生省は、療養型病床群が介護保険の適用対象となる介護療養型医療施設に移行する場合

に、設置が義務づけられる介護支援専門員(ケアマネージャー)の人数は、厚生省令で規定

すると説明した。

 

検討事項

要介護認定の機能をどこが行うのかということ、ケアマネージャーの担当者の範囲、要介護

認定基準の3点について今後議論が必要である旨の発言がなされた。

 

介護法案

ケア・マネジメントはイギリスでどう機能しているか

 

自治体担当者のための

公的介護保険講座

        <<まとめ>>

ケアマネージャ役割

1)介護支援専門員は、医師、歯科医師、薬剤師、看護婦、OTPT社会福祉士、介護福祉士

等、(ソーシャルワーカー)の保健・医療・福祉の専門職のうち、一定の実務経験を有し、

所要の研修を終了した者とすることが想定される。

2)指定居宅介護支援事業者等が、市町村から要介護認定に関わる調査の委託を受けた場合

、当該介護支援専門員が調査を行うこととなる。

3)指定居宅介護支援事業者、指定生活介護施設等介護施設の指定の要件に、介護支援専門

員の配置が必要である。ただし、介護施設については、経過措置が定められている。

4)特例

病院、診療所、薬局については、保険医療機関等の指定を受けたときは、居宅療養管理指

導等、当該医療機関等として当然提供しうる居宅サービスにかかる指定があったと看做す

 

診療所ならいらない。施設介護には配置が義務づけられる。

医師の作る施設介護には特例で要らないと解釈してよいかどうかは不明。

施設介護するなら、取っておいたほうが無難ですが、医師である必要はない。看護婦さんに

とってもらう

ただデータでもあるように評価は精神科と整形外科医師が入る必要がある。